譲渡・配当所得の、住民税のみ申告不要制度廃止による影響を試算してみた

12月に入り、今年の株式等による、配当・分配金所得額も、ほぼ確定した。(譲渡所得はなし)

来年の確定申告をすることにより、特定口座分で源泉徴収されていた所得税・住民税の還付が受けられる。

他の雑所得を合算しても、所得税及び住民税とも所得控除額の方が大きいので、仮に全額申告すれば源泉徴収された税金はすべて還付される見込みだ。

 

今期までは、所得税のみ申告、住民税申告不要制度を利用していた。この事により、

・株式等の譲渡・配当益等で源泉徴収されていた住民税 (所得の5%)は還付を受けなかった。

・国民健康保険料の所得割を最低限に抑え(0円) 均等割りは減免(2人世帯なので結構大きい)

結果、税・国民健康保険料総合の負担額(年間の国民保険料負担-税還付額)をミニマムに抑える事が出来ていた。

さらに、住民税の非課税世帯となっていたので、給付金や米や野菜の食料支援をうけることができた。

 

ところが、来期から、株式等の譲渡・配当・分配金にかかわる所得を住民税のみ申告不要という事ができなくなる。

所得税向けに申告すれば、住民税も申告という事になる。

 

自分に当てはめると

(1)譲渡・配当所得を全額申告した場合

・源泉徴収された所得税・住民税はすべて還付される

・国民健康保険料の減免幅が小さくなりかつ所得割分の金額が大きくなる。

・住民税非課税世帯の恩恵を受けられない。(均等割り分を負担しなければならない:額は小さいが)

 

(2)譲渡・配当所得を全額申告しない場合

・源泉徴収された所得税・住民税は全く還付されない

・国民健康保険料の均等割り分は減免幅が大きくなる、所得割分もミニマム

・住民税非課税世帯の恩恵が受けられる

という事になる。

 

実際に試算したところ、

・税・国民健康保険料の総合負担という観点からは (1)全額申告した方がメリットがある。

・ただし、仮に住民税非課税世帯に”給付金などが配られる”又は”高額医療を受ける”場合などは(2)の方がメリットが大きくなる場合がある。

 

難しいところだ。