譲渡・配当所得の、住民税のみ申告不要制度廃止による影響を試算してみた。(その2)~第3の結果

ファイナンス

先日、譲渡・配当所得の、住民税のみ申告不要制度廃止による影響を試算してみた

試算はエクセルの関数機能を使って、

・ インプット         :世帯人数分の譲渡・配当所得(源泉徴収あり)、その他の所得(源泉徴収なし)、課税所得(健康保険の場合は算定基準額)算出のための控除額(基礎控除、社会保険料控除、生命保険控除、etc)

・ パラメータ:所得に応じた税率、国保所得割率、住民税・国保の均等割りとそれらの減免・軽減率など (令和5年分を参照)

を使用した。使った関数は、四則演算と、IF(S)関数(他の類似の関数もあるかも)のみ

と簡単に設計(という程のものでもない)でき、かついろいろなケースを比較検討できる。

 

で、前回は、源泉徴収された配当・分配金所得を、全部所得申告するあるいはしないの二択にて検討して、結論が出ないままだった。

 

が、ここで第三のケース、源泉徴収された配当・分配金所得のうち、一部の証券会社の特定口座分を申告しない、つまり源泉徴収のままにするというケースを試してみた。

結果、

・総合的な負担額(年間の税負担+国保保険料-税還付額)は、全額申告した場合とほぼ同等 (国保の均等割り減免が大きかった)

・住民税非課税世帯となる

との結果となった。

さらに、申告しない特定口座には含み損を抱えた証券があるので、一時的に損失確定すれば、特定口座内の損益通算で、源泉徴収された税金が還付される(はず)。

 

これを選択するしかない! 早速含み損を抱えた銘柄を一度売却。売却金の一部で、属性(値動きと利回り)の近い銘柄を当日、あるいは同一銘柄を翌日購入した。一部は来年の新NISAの購入資金に充てるつもりだ。

意図していたわけではないが、該当の口座は10月から売買手数料が完全にゼロになった口座だったのはさらなる幸運だった。

ま、とにかく、大きな考え違いがない限り、この方針で、来年の確定申告をやってみようと思う。利益はわずかだが、今の自分にとっては大きい。

 

あと、今回改めて気が付いた事と言えば、配当金、分配金ねらい(いわゆるインカムゲイン狙い)の資産運用方針であっても、所得申告しない特定口座では、売却損確定が意味(利益)を持つかもしれないという事だろうか?

つまり

・売却損を出して配当・分配益を相殺し、源泉領収税を還付を狙うと同時に

・同様な属性を持つ銘柄を当日、同一銘柄を後日、特定口座を使い購入する

・同一銘柄を新NISAで購入する

みたいな事をやればメリットがあるような気がする。

まあ、やってみないとよくはわからないといったところではあるが、、、