これは昨年の自分(2人世帯)の失敗経験からのシェアです。 レアケースだとは思いますが、、、、、
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昨年の事だった。6月に相方(妻)だけに住民税決定通知書が届いた。
自分の居住地だと、非課税世帯要件を満たした場合、還付金があっても、決定通知書は来ない。
中身をみたら、結果、還付金は出るのであるが、意図した金額から5,000円ほどひかれていた。住民税の均等割り分と明記されていた。
確定申告では、所得として2人合わせて100万円以下の申告だったので、居住地では、住民税均等割はかからないはずだ。
住民税非課税世帯の要件は、均等割りが免除になる事。 住民税非課税世帯から外れる。
面倒だから捨て置くかとも思った。が、きちんと理解しようと、一応、区の税務課に確認したところ、家族の合計所得が101万円以下で均等割りが免除になるのは、扶養者のみで、被扶養者は、43(か45)万円超えると均等割りがかかるという事だった。そりょそうだよな。
自分側は、所得申告額43万円以下だったので、扶養/被扶養に関わらず、所得割・均等割りともかからない。
ただし、相方側は43万円超えて申告したので、所得割は、社会保険料や生命保険料などの控除で所得割がかからず還付となったのだが、均等割り有無の判断にはそれらの控除は含まれない。つまり均等割り免除とはならない。
思い起こせば、(所得税の)確定申告時に、相方を扶養者として申告しなかった自分のミスだ。聞かれたのだが、「どうせ同じだから申請してもしなくても同じだよ」って言ってしまっていた(半ばどや顔で言っていたらしい。とても恥ずかしく、ブログにも投稿できなかった)。
結局、住民税の為の修正申告を提出して事なきを得たのだが、「知見がないと思いもかけないところで損をしてしまうのだな」と感じた事を、この時期思い出した。
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たぶん、こんな”過失未遂”を起こすのは、自分だけかもしれませんが、念の為、特に2人以上の世帯の方はご注意いただけたらと思います。

